2020年3月に開始した「在留申請手続のオンライン化」について、2022年3月16日以降さらに利用可能な対象や手続きが拡充されます。
特筆すべき点としては以下の通りです。
〇「利用できる者」の中に申請人本人が追加
〇「対象の在留資格」に日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者が追加
(ただし「永住許可申請」についてははオンライン化の対象外のようです)
〇申請人本人がオンラインでの各種在留手続きを行う際、マイナンバーカードを活用
詳細については、以下のURL先をご確認ください。
令和4年3月以降のオンラインによる在留手続について(令和4年3月16日から)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001368775.pdf
【3/9】令和4年3月16日以降のオンラインによる在留手続について
- 03/10/2022
- 05/06/2023
- 出入国在留管理